しかしながら、本邦における当時の測度法では499総トン型として認められるかどうかが問題となった。この件に関しては上甲板下と甲板間が綱製倉口蓋で区劃され、しかも甲板間が貨物搭載場所である場合は減トン開口がなくても総トン教に算入しない、ただし遮浪甲板を測度甲板として甲板下の積量を計算したものから、当該積量を差引くということで関係官庁の諒承を得て、上甲板に非水密鋼製倉口蓋を、遮浪甲板上に水密綱製倉口蓋を設け、上甲板下、甲板間および遮浪甲板上に、それぞれ3列1段に積付ける方法を検討することにした。
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